前の記事※私も産休・育休を取れることがわかったんだけど、産休や育休では給付金がもらえるのよね?いったいいくらもらえるのかしら…
まさか全額ってことはないよね…?私の月給は30万円くらいなんだけど…まだそんなに貯金できていないから、あまりもらえないと困るなぁ。
国の制度で産休・育休が取得できますが、今回は気になる給付金について。
手当金がいつ、どのくらい給付されるかってとても気になりますよね。
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目次
産休の手当がもらえる条件
産休の手当は、健康保険から給付されます。
産休の手当をもらうためには条件を満たしている必要があります。
・勤務先の健康保険の被保険者
・会社に勤務していて、健康保険に1年以上加入していること。また産休中の給与が2/3以下であること
勤務先の健康保険とありますが、これは会社に勤めている人の場合です。自営業で国民健康保険の人は受給することができません。会社で働いていても、その勤務先の健康保険が国民保険であれば出産手当金(産休手当)を受けることはできません。
パートやアルバイトの方でも勤め先の健康保険に入っていれば給付されますが、旦那さんの扶養に入っている場合などは受給できません。
契約社員や派遣社員も1年以上継続して健康保険に加入していれば、受給することができます。公務員として働いているかたは、共済組合から支払われます。
退職しても給付金がもらえるって本当?
出産に合わせて退職した人でも出産手当金をもらえる可能性があります。
全国健康保険協会のHPには以下のように載っています。
次の2点をみたしている場合に退職後も引き続き、出産手当金の支給を受けることができます。
(資格喪失後の継続給付)
①被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
②資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件をみたしていること。なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金はお支払いできません。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311/
仕事を辞めちゃうからもらえないかな?と思っている人も、もらえる可能性があるので確認してみましょう!
退職日に出勤しているともらえなくなるようなので注意!
私は週4日パートとして働いているのだけれど、夫の扶養に入っているから産休の手当金はもらえないことが分かったわ。産休・育休はとれるから、仕事に復帰することはできるけれど、休業中の給付金は受け取れないってことね。
産休の手当の「対象期間」と「いくら」もらえるか
産休手当の対象期間
産休手当=出産手当金 が支給される対象となる期間は、出産予定日を含む産前42日間(多胎児の場合は98日間)から、出産翌日より56日間。合計98日分の支給となります。
出産予定日はあくまで予定ですので、実際には遅れることもありますよね。その場合、予定日から遅れた分の日数は追加で給付されることになります。

給付金的には、出産予定日よりも後に産んだ方がお得ってことになりますね。もちろん出産日は自分で早めたり遅らせたりできるものではありませんので、結果でしかありませんが・・・。
気になる金額は
出産手当金は日給の2/3程もらえるとされているのですが、どういうことかというと…
1日の支給額=“支給開始日以前の12ヶ月間の標準報酬月額※を平均した額÷30日×2/3”です。
※標準報酬月額とは、毎月の給料(通勤手当や残業代含む)の総額を元に計算されます。
私は毎月30万円の給料で固定なんだけど、その場合は
30÷30×2/3
=日額 約6,700円
産休全体の期間で見ると、
6700×98=656,600円
目安としてはこのくらいの金額ね。
満額もらえるわけではありませんが、約3ヶ月分の支給金額が一気に支払われるのでちょっと助かりますよね。
産休の手当は「いつ」もらえるのか
一般的には、申請からおよそ1〜2ヶ月後と言われています。
申請は産休終了後となりますので、支給は出産日の3〜4ヶ月後と思っておくと良いでしょう。
会社側の申請や、健康保険会社によっても違うので一概には言えませんが、私の場合は、申請後1ヶ月後くらいに振り込まれていました。友人の話では2週間程度で振り込まれた人もいるので、本当に人それぞれだと思います。
最初は出産後3〜4ヶ月後って聞いて、え〜〜〜無給期間長い!って正直思ったけど、ここを越えれば育休手当金も定期的に支給されるので、なんとなく収入がなくて心細い?のはこの期間だけだったよ〜!
育休の手当がもらえる条件
育休手当、育児休業給付 は 雇用保険から給付されます。
育休の手当をもらうためには条件を満たしている必要があります。
・雇用保険に加入していること
・育休開始日前の2年の間で、11日以上働いた日が12ヶ月以上あること
・育休中に、休業前の給料の8割以上の給料をもらっていないこと
・育休終了後に職場復帰する予定があること
自営業の人、会社勤めでも雇用保険に加入していない人は育休手当を受け取ることはできません。また、雇用保険に加入していても妊娠中に退職したり、育児休業開始の時点で転職する予定がある場合なども受給できません。
過去1年以内に転職している場合はもらえない?
結論からいうと、転職していても条件をみたしていれば育休手当を受給することは可能です。
その条件でポイントとなってくるのが「育休開始日前の2年の間で、11日以上働いた日が12ヶ月以上あること」です。
前職を退職してすぐ繋げて休みなく転職した場合、「育休開始日前の2年間で11日以上働いた日が12ヶ月以上あること」を満たすことができる可能性があります。
ですが、もしこの前職と転職の間にハローワークに行って退職の手続きを行なった場合、雇用保険の加入期間から外れることになってしまいます。ですので育休手当の受給条件を満たしていないということになり、手当金が受給できません。
もし計画的に考えている場合は、転職後1年以上経ってからが安心かもしれませんね。
育休の手当の「対象期間」と「いくら」もらえるのか
育休手当金の対象期間
2020年現在、育休手当がもらえる期間は最長2年間です。
育児休暇自体が2年間以上取れる会社もありますが、その場合でも手当が支給されるのは2年までです。
育休手当はいくらもらえる?
育休手当は2段階の金額設定となっています。
育児休業開始日から180日まで:育休前直近6ヶ月の給料の平均×67%
育児休業開始日から181日目から:育休前直近6ヶ月の給料の平均×50%
この給与は、産休手当のところでも出てきましたが、通勤手当や残業手当などの各種手当も含めた額面金額となります。
休業開始時の賃金「日額」の計算方法は、「育休」開始前の6カ月分の収入の合計を180(日)で割ります。この額に支給日数を掛け、その67%または50%を計算します。
女性
私の場合は、最初の6ヶ月は産休手当と同じ額がもらえるのかしら。
30万×6ヶ月=180万。
180万÷180×67%=日額 約 6700円
その後が50%になるから、日額約5000円ね。
育休の手当は「いつ」もらえるのか
育休手当は基本的には2ヶ月ごとの支給となります。
例えば、育休開始日が3月10日だとした場合、①3月10日〜4月9日分と②4月10日〜5月9日分が、5月10日以降に振り込まれる形です。タイミングは、申請後1週間程度のようです。
こちらが申請手続きをした後は会社側がハローワークに申請をしてくれるのですが、その時にこの人の育休手当はいくらですよ、というお知らせがきて(私はそのお知らせが会社から毎回郵送で、支給日前に届いていました)その後、支給されました。
基本的には1週間ということですが、申請日は会社の担当の人の都合にもよりますので、②の終了後1週間後に支払われるということはあまりないでしょう。私の場合は、他にも育休中の人がいたので、他の人との兼ね合いで数週間遅れて申請されていました。時には1ヶ月以上振り込まれず、あれ、もしかして申請忘れているのな(汗)という時もありました。(実際には上記のような理由で遅れていただけでした)
ってことは、私は
6700円×60日分=約40万円 が3回
5000円×60日分=約30万円 が9回
最大で受け取れるってことね。なんとなくいくら位支給されるのか分かっただけでも少し安心できたわ。
産休・育休中は社会保険料が免除
産休・育休中は、社会保険料が免除になります。
また、休業期間中は基本的に働かないので給与が発生しないため、収入ゼロ。よって、住民税もゼロとなります(住民税は前年の所得分を支払うことになるので、正確には休業後1年してからの住民税がゼロになります)。
また、産休・育休手当は非課税です。通常の給与であれば額面から税金類が引かれて手取りが少なくなるのですが、そういったこともありませんので、支給額が通知されたらその金額がそのまま支給されます。
ですから給与の67%や50%といっても、実はそんなに悪くないのです。
産休・育休手当をもらって仕事に復帰しないってあり?
こんな疑問を持つ人もいるかと思います。
結果からいうと、制度的には問題はありません。
というのも、復帰したいけれどどうしてもできなくなってしまったということは起こりえるのです。例えば保育園問題もそうですし、自分や子供に何か問題ができてしまって仕事に戻るような状況ではなくなってしまうーーー。急な引越しやその他やむを得ない事情ができてしまうかもしれません。会社側の都合でどうしても勤務形態が変わってしまって無理になってしまうこともあるかもしれません。
もしそうなって退職することになっても、手当金を返さなければいけないということはありません。
ですが、会社はあなたが復帰する前提で仕事を割り振ったり、いろいろな準備をしています。そしてそもそも育休制度というのは復帰を前提とした制度ですから、育休明けの退職が好ましくないことは明らかです。やむを得ない事情を除いては、まずはなんとか復帰の道を探すことが最善でしょう。
それでも自分や会社の都合で退職を余儀なくされる場合も考えられますが、間違っても最初から手当だけもらって育休明けに辞めちゃってもOK!ということではありませんので誤解のなきよう…。
さいごに
もしこれから計画的に産休・育休に入りたいと考えている人がいれば、計算方法をよくおさらいしておくことをおすすめします。産休に入る前の1年間の給与平均が、手当金に大きく影響するので、それで得をしたとか損をしたとかいう話も周りでよく聞くからです。(私はあまり考えてませんでした、笑)
また、もっとも気をつけるべきことが申請を忘れないということです。
産休・育休手当は自動的に支給されるものではありません。しっかりと条件をみたしていて、尚且つ申請をした人だけが受給できます。
産休・育休制度と給付金は、本当に働くママたちにとってはありがた〜〜〜い存在ですよね。この制度を最大限活用し、復職できた際にはしっかり働いて、社会に貢献したいものですね。
https://erukariblog.com/maternity-leave-01/